なお,感染症が治って登校するときは医師の診断を受け,治癒証明書を必ず学校にお持ちください。
* 出席停止の期間の基準は,次のとおりです。(学校保健安全法施行規則第
19条)
* 出席停止期間は,感染症の種類に応じて基準が定められていますが,症状
には個人差もありますので,合併症が起きないように十分休養させ,医師の
診断に基づいて治りきってから登校させてください。また,周囲への感染を
予防するために,出席停止期間中は家庭においても他の児童との接触を避け
るようご留意ください。
感染症名 |
出席停止期間 |
インフルエンザ |
発症した後5日を経過し,かつ,解熱した後2日を経過するまで。 |
百日咳 |
特有の咳が消失するまで,または,5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。 |
麻疹 |
解熱した後3日を経過するまで。 |
流行性耳下腺炎 |
耳下腺,顎下腺,または,舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し,かつ,全身状態が良好になるまで。 |
風疹 |
発疹が消失するまで。 |
水痘 |
全ての発疹が痂皮化するまで。 |
咽頭結膜熱 |
主要症状が消退した後2日を経過するまで。 |
髄膜炎菌性髄膜炎・結核・流行性角結膜炎 等 |
症状により学校医等において感染の恐れがないと認められるまで。 |